インボイス制度導入による影響と注意点とは?|尾鷲グループ2月例会

 

三重同友会事務局です。

2月15日(火)に尾鷲グループ2月例会を開催しました。

今回は令和5年10月1日から導入される適格請求書保存方式【インボイス制度】の導入に備え、制度の概要と企業としての対応準備ついて、野田国一税理士事務所 代表 野田国一氏にご説明いただきました。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式で、令和5年10月1日からの導入後は、売り手・買い手双方に新たな義務が課されます。

売り手側は、取引先から求められたときは「適格請求書(インボイス)」を交付しなければなりません。また交付した写しを保存しておく必要もあります。

買い手側は、インボイスまたは適格簡易請求書(簡易インボイス)の保存が仕入税額控除の要件とされ、免税事業者等【インボイス発行者以外の者)から仕入れた場合は仕入税額控除ができなくなります。

インボイス制度導入による影響と注意点

インボイス制度の導入による影響▽

・売り手側・・・登録を行わなければインボイスを発行できないため、自社からの商品やサービスを購入する事業者が仕入税額控除を受けられないため取引に影響を及ぼす可能性があります。
・買い手側・・・インボイス発行事業者でない取引先(免税事業者や登録していない課税事業者)からの仕入れを続けると、自社が負担する消費税額が増えることになります。
・免税事業者の場合は適格請求書発行事業者に登録できないため、課税事業者として登録を行うかを検討する必要があります。また令和5年10月1日の制度開始と同時にインボイスを発行するためには、令和5年3月31日までに申請を行わなければなりません。

 

経理業務への影響・注意点▽

・会計ソフトへの入力において、消費税10%・8%の区分に加え、インボイス発行事業者でないところからの仕入れ区分を設ける必要があります。
・従来の区分記載請求書等保存方式では「軽減税率対象商品であること」や「税率区分ごとの合計額」の記載漏れがある場合、仕入れ側が事実に基づいて追記することができましたが、インボイス制度では追記が認められないため、修正したインボイスの再交付を求めることになります。
・取引先がインボイス発行事業者であるかの確認が必要になり、個人商店からの仕入れやフリーランスへの外注など免税事業者からの課税仕入れに関しては、新たなルール作りや注意が必要です。

インボイス制度の実施後は、免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除するできなくなります。しかし緩和措置として制度実施から6年間は免税事業者等からの仕入れについても仕入税額相当額の一定笑いを控除可能な経過措置が設けられています。

■令和5年10月~令和8年9月まで   免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能
■令和8年10月~令和11年9月まで  免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能

https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf

インボイス制度が導入されることで、免税事業者等においては値引きの圧力になるケースも想定されるため、事前の理解と対応を準備しておくことが重要です。

またインボイス制度と合わせて今年1月1日から変更された改正電子帳簿保存法についてもご説明いただきました。インボイス制度との関連性もあり、この点についても対応を考えていくことが必要です。

 

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